6:
◯委員(
瀬戸 明) 4ページの
図書館の4項に、
特別整理期間、毎年1回15日以内において
市長が定める
期間とされておりますが、5月のときも非常に長らく休んであったし、
市民の声の中では、他市がやっているように、この
整理とかいうのは時間外にされて、数十万という方が利用されておるわけですから、
利便性を高める必要があるのではないかという
意見が多々来ているんですが、その点に対してどうお考えですか。
7: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也) この
特別整理期間、これは、いわゆる
図書館の棚卸しに該当するものでございまして、全図書をすべてチェックしまして、紛失したもの、あるいは別のところに収納されたもの等を
整理しておりますので、どうしてもこういう時間がかかります。
今回、17年度に、ある程度
コンピューター化を進めておりまして、少しは早くなる
可能性があるかもしれませんけれども、この本の
整理期間というのは、どうしてもこのように時間がかかります。ある程度はやっぱりご理解いただきたいと思います。
8:
◯委員(
瀬戸 明) 要望の中には、この前もたしか2週間と言わなかったと思うのですけれども、そういうふうに固めて長くすると、やはり図書に親しんである方、私も週に二、三回は行っていますけれども、顔見知りの
方々が、例えば
Aブロック、
Bブロック、
Cブロックと分けてそういうのができないのか。今はもう
コンピューターの時代だから、そういうのはインプットすれば十分可能なはずなのにというふうな
意見をいただいている。その件について。
9: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也) 今のところ、全書庫を同時にチェックしなきゃならんという形で聞いておりますけれども、そのようなご
意見がありましたので、少し
まどかぴあの
図書館と
協議していきたいと思っております。
10:
◯委員(
瀬戸 明) はい、いいです。
11:
◯委員長(
清水純子) ほかにございませんか。
12:
◯委員(
永野義人) ちょっと確認ですが、ここに載っていますように、
まどかぴあは
平成8年ですかね、完成いたしまして運営されておりますが、今回こういうふうな
管理者制度を導入ということで、この
まどかぴあも当然その中に入ると思いますが、
まどかぴあの場合は
理事長ですかね、それとか
図書館の館長とか、いろいろな方がおってあります。それで、そういった方、役員といいますかね、含めて、どういうふうに
管理者として対応していかれるのか、わかればその辺を少し。
公民館であれば地域の役員さん方といったようなこともきのう言ってありましたが、当然、今やってある
方々がその中に入るのじゃないかなと私も思いますけれども、そこの具体的なことを少しお尋ねしたいと思います。
以上です。
13: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也) 現在、
まどかぴあは
委託という形で
都市管理公社に
委託しております。
都市管理公社の
組織そのものはこちらの方でいじるわけではありませんけれども、
都市管理公社は
まどかぴあの運営を任されますと、
まどかぴあの
組織全体としましては、先ほど申しましたように、
管理の代行でございますので、強い
権限がありますので、どのような形でこれを運営していこうかというのは、
都市管理公社の考えで
まどかぴあの今の
組織を変えることはできます。
それで、今、話は前後するのですが、この
まどかぴあを
都市管理公社に
指定管理者として、していただこうというふうな考えを持っております。単純に従来
どおりこれを
指定管理者とするのではなくて、やはり経費の縮減、あるいは
サービスの
向上というのを持った
計画書、何なりを出させていただきまして、その中で審査していただこうというふうに考えております。その中で、あるいはそういう
組織とか、いろいろなこと等も変更があるかもしれません。これは市の
権限ではなくて、受託といいますか、
指定管理者を受けた側の
権限という形になります。
14:
◯委員(
永野義人) はい、わかりました。今
課長が言われましたように、
受託側の方の
権限ですけれども、
住民サービス、それから
行政コストの
削減等を
目的にこの
改正がなされたということで、今、
都市管理公社ですかね、そちらの方に
委託される予定ということですけれども、今言いましたような
サービスとかいろいろなものを、必要だからこういうふうに見直しされて、推進していかれるということでしょう。それで、もう少し受託される側の方に、
サービスとか
行政コストの
削減の面から見て、いろいろな要望といいますかね、受託される側の方に、今までしている
事業以外にも、今回こういうふうになったからこういったこともやってくださいとか、そういう指導といいますか、そういったことは考えてあるのですかね。
15: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也)
業務の
範囲につきましては、抽象的ではありますけれども、こちらで
規定しておりますが、今度の
改正というのは、もともと今まで
委託していたのを単に
指定管理者になるということだけではございません。今おっしゃいましたように、いろいろな意味で、ますますこの
まどかぴあを文化の
情報発信として一層推進していかねばなりませんので、そういったもの、あるいは今までなかったものも、この
委託業務の
指定の
業務の
範囲内において、できればという形で今、私どもの
文化振興の指導のもとに
中期計画を立てながら今
検討中でございます。
16:
◯委員長(
清水純子) よろしいですか。
17:
◯委員(
永野義人) はい、ありがとうございました。
18:
◯委員長(
清水純子) ほかにございませんか。
19:
◯委員(
花田稔之)
指定管理者制度が導入されるに当たりまして、今
課長からお話がありましたように、
サービスの
向上と経費の
削減ということが大きなことで上がっておりましたが、具体的にどのような
サービスが
向上されるのか、そして、どれぐらいの経費の
削減につながるのか、試算で構いませんので、わかる
範囲でご報告願いたいのですが。
20: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也) 今、
まどかぴあを
都市管理公社に
委託しております
方法も、実は、
利用料金制度と申しまして、
都市管理公社が
貸し館、あるいは
業務といいますか、演劇、
音楽等で、あるいは
学習センター等で受けた利益は、
まどかぴあが利益を生んだという形で、その中でまた自分の
事業に使えるという
利用料金制度を当初から持っておりまして、いわば、今度の
指定管理者制度とほとんど似たような形で運営されております。それで、どちらかといえば、
文化振興、あるいは
収益性を上げる、
サービスを
向上するという、モチベーションを上げるための制度ではあるのですが、そのような形をとっておりますので、さらにまた
指定管理者ということで単純に移行するのではなくて、その
趣旨を生かしたということで、具体的にということは今のところ申されませんが、8月、9月までに
計画、これは
コストの面、それから
サービスの面、
事業の面と申しますか、それから、
収益性、将来性、この辺をポイントに置いて、今作成をお願いしているところでございます。
21:
◯委員(
花田稔之) 基本的には今までやっていた体制とは変わりなくて、
条例上の変更によって
委託制度が
指定管理者制度に変わるという単純なことで考えてよろしいのでしょうか。
22: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也) できれば生涯
学習推進としてはそうしたくない、せっかくのあれですので、この
趣旨を生かすといいますか、
委託よりもっと
権限がある
管理代行ということで、強うございますので、それを生かして何かできないかということで、今、公社と私どもで
検討といいますか、
計画を立てておるところです。
23:
◯委員長(
清水純子) よろしいですか。
ほかにございませんでしょうか。ないでしょうか。(なしの声)よろしいですか。ないようですので、
質疑を終わります。
これより討論に入ります。(なしの声)討論を終わります。
第44
号議案、
大野城まどかぴあ設置条例の一部を
改正する
条例の
制定についての採決を行います。
第44
号議案について、原案のとおり決することに異議ありませんか。(異議なしの声)異議なしと認めます。
よって、第44
号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、第45
号議案、
大野城市
公民館等設置条例の一部を
改正する
条例の
制定についてを議題とします。
執行部の
説明を求めます。
24: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也) それでは、ご
説明申し上げます。
公民館設置条例の一部を
改正する
条例でございますが、これは、
まどかぴあとは違いまして、非常に地域に密着しました、
公民館とはいえ、
公民館と
自治活動両方を兼ね備えたような
活動をしておる公の
施設でございますので、
指定管理者の
方法も少し変えております。
方法は、第6条に
指定管理者の
指定、先ほどは
指定できるというようなことをしておりましたが、第6条におきまして、
公民館施設の
管理に最も適した
当該区域内の住民で構成する団体ということで
指定するようにしております。これは言うまでもなく、今の
公民館活動、
自治活動を行っております区を予定した文言として書いております。
それから、
業務でございますが、第7条につきましては従来の
公民館との関係をここで書いております。
それから、今まで
公民館は、開館時間とか
休館日等はそれぞれの区に任せられておったような状況でございましたので、今回この機会に、この
条例である程度の
統一性を持たせております。これを第8条で
規定しています。
それからまた、
個人情報の
取り扱いにつきましても、第9条で、市と同じような形で取り組んでいただくように
条例事項としております。
それから、
あと使用許可の制限、第4ページの
利用料金、これも、今も
公民館の
貸し館等につきましては
公民館の運営の方に使っていただくような形になっておりますので、これもそれを統一しまして、
条例できちんと整備をしております。
以上のような形で26の
公民館及び
集会所につきましては、従来
どおり各区にお願いするという形で進めておりますが、単純に、今まで
どおりお願いするのではなくて、これを機会に、
公民館の開館、
平成17年度から
試行期間ではありますが、日曜日もあけていただく、あるいは朝9時から夜の9時まであけていただくというような形で、今、運用をしていただいております。そのような形で、少し、ある程度生涯
学習の拠点という形で、もう少し鮮明に出していこうという形で
指定管理者の
指定におきましても、そのような形で進めてまいりたいというふうに思っております。
以上でございます。
25:
◯委員長(
清水純子)
説明が終わりましたので、
質疑を受けます。
26:
◯委員(中西 毅) すみません。きのうも
説明がありましたけれども、ちょっと聞き取りづらかったところがあったので、私が聞ききらんかったものですから。第6条、第7条を、もう少し具体的な進め方を
説明していただいたら助かりますけど。
27: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也) 第6条、これは、いわゆる
指定管理者に
指定するための、どのような形でするのか、
公民館を
指定管理者にするのか、直営でするのかということを決める条文なのですが、ここで、
まどかぴあでは行うことができる、行わせることができるという表現をしておりますが、ここでは、先ほど申しましたように、最も適したという形で、区を前提とした文言で、区にお願いしますよという言葉をこのような形で表現している。あとは、
申請書を出していただいて、それで、
審査検討委員会とか
選定委員会というような、本当に
公民館を区に
指定管理者として
指定していいのかというふうな機関がございますので、そこで最終的には選定し、
議会で議決するということを書いています。
それから、第7条、これはもう今
公民館が実際に行っている
事業そのものをただ抽象的に書いております。例えば第7条、
公民館の
施設の
管理運営に関する
業務といいますのは、今あります
大野城市の
公民館長設置条例の中にも書いておるようなことで、それを合わせたような形で、抽象的にまとめたような形でしておりますので、表面上は、今のところ
指定管理者になってもほとんど変わらないというふうに理解していただいて結構かと思います。
以上でございます。
28:
◯委員長(
清水純子) よろしいですか。
29:
◯委員(中西 毅) いいです。
30:
◯委員(
瀬戸 明) それでは、7ページの第8条、
公民館が9時から21時まで、これは非常にいいことですが、その1項にあって、1項1号に毎月の第3日曜日と
指定されますと、すべての26
行政区が
全館休館日になりますが、せめて
コミュニティ単位、我々は
南コミュニティにおりますから、6館が全部同じ日に休むのではなくて、
競合性を持たせる上で半々ぐらいにする
方法の方が、我々も自分の
公民館と別の
公民館で使う場合が
活動していますので、これを考慮されたらということが第1点。
2点目が、9ページの第14条、
料金の問題ですけれども、
指定管理者が
市長と
協議した上で云々と書いてありますが、この部屋の
使用料とか
冷暖房費とかいうのが非常に差が大きい。何箇所かの
公民館に問い合わせても大きい。だから、公の
施設ですから、原則的な一定の
基準というものはとれないものだろうかと。
その2点。とりあえず2点。
31: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也) 毎月の第3日曜日を統一にしているのはいかがかということですが、現在、
公民館はほとんど日曜日が休みなんですね。それで、今回、
指定管理者に移行するに当たりまして、日曜日こそ
市民の
方々の利用する場所として提供してほしいという形で進めているわけですが、ただ、第3日曜日は、ご承知のように家庭の日ということで、従来市が進めておりました、
行事等はやめて家族でいろいろきずなを深めてほしいということでしておりますので。それと、
公民館の
管理上からも日曜日の1日ぐらいは休みが欲しいということがありましたので、毎月の第3日曜日は統一的に休もうという形で
指定しております。
それから第3号で、月曜日から金曜日の間に
指定管理者と
協議をして定める日、これも
公民館は今いろいろと
各区で
特殊性がありまして、これも一律的に決めようかということで16年度からいろいろ
協議をしていたのですが、なかなか一律的に市が決めるのは地元にとっては非常に不都合なことがあろうかということで、今のところ、
コミュニティ単位ぐらいで平日にも休みとして
指定してはどうかというふうな提案をしておりますので、それも今、
平成17年度中は試行しておりますので、いろいろなことで結果を聞きまして、
指定管理者のときには、その辺を明らかにしたいと思っております。
それと、第14条の
利用料金ですが、ほんとうは
利用料金も
条例で決めるのが筋でしょうが、おっしゃいますとおり非常に
ばらばらで、時間単位のところ、それから、朝、昼、晩という区分のところ、それから、同じ場所でも面積が違うというところ、それから、地区によりましても
文化活動等に力を入れておられて、これは安くしようという1つの施策的な側面があるというようなことから、今、調査をしました
ところ余りにもばらつきが多いので、これも
平成17年度の
指定管理者になる前に、
各区、各
コミュニティごとにいろいろ打ち合わせしまして、適当なといいますか、ある程度の
妥協点でやりたいということで考えております。ある程度の枠内を、
ガイドラインを決めまして、その中で設定していただこうかなというふうに思っているところであります。
以上でございます。
32:
◯委員(
瀬戸 明) 第8条の方は一応わかりましたが、日曜日もずっと使っているんですね、実際は。
休館日じゃなくて。それは、
使用法については
各区でやることですから、それはもう構わないと思いますが、第14条の中で、私が申し上げたのは、差が非常に大きいということで、
行政、
市長との
協議をするという、
協議の場で、例えば、
平米当たり幾らとかいう1つの
基準を設けられたらどうだろうかと。というのが、場所によって10畳より6畳の方が高いとか、いろいろ問題が生じてきておるわけですね。だから、和室だとか洋室だとかありますし、今おっしゃったような
基準、だから、
営利を
目的とするところは、例えば1時間1,000円だったら、
市民の場合は半額とかそういうのは
規定はされていますけれども、抜本的な
基準というのがないわけですね。だから、面積の異なるものが、小さい方が非常に高く、大きい方が安いとかいうところが
ばらばらなんです。区の中でも
ばらばらだし、
行政区の変わったところも
ばらばらだから、そこら辺の
一定基準というのを設けて、その
範囲で、今さっきおっしゃったような1つの
基準を定めて、その中で
各区で運営していくというふうな
指導要項が必要じゃないかと思ったものですから、その点。
33: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也) 今おっしゃいましたように、ある程度のランクを決めて、しかも
各区の実情に合わせたような形で設定したものを
市長と
協議という形で、具体的な数字にしたいと思っています。
34:
◯委員(
瀬戸 明) 今それは出しているのですか。今から……、いつ出すのですか。
35: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也)
平成16年度中からそういう調査をしておりまして、今のところ開館時間についてのみがちょっと
協議で、4月からやっと試行したばかりでございますが、
料金についてはこれから、今調査をしておりますので、こちらの方である程度の
ガイドラインを決めて、
各区あるいは
コミュニティと
協議しながら進めてまいりたいと思います。
36:
◯委員(
瀬戸 明) 余りにも漠然としていますけれども、例えば17年度にそれが施行できるようにするとか、そういう
期間といいますか、そういうのをちょっと教えてください。
37: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也)
利用料につきましては12月
議会に、当然議決のときに
協定書を結びますので、その中で具体的にしなければなりませんので、その前に当然これは決めていくと思います。
38:
◯委員(
瀬戸 明) 17年度中。
39: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也)
指定管理者が
指定になる前にこれを決めます。
40:
◯委員(
瀬戸 明) はい、結構です。
41:
◯委員長(
清水純子) ほかにございませんか。
42: ◯副
委員長(
神野芳行) ちょっと関連。今、
公民館を利用するに当たっての基本的な
ガイドラインをつくられるというふうにおっしゃいましたけれども、ちょっと
整理になると思うんですけれども、
ガイドラインを
各区の方が見られて、そして
自分たちに合致するような形をチョイスしていくという
方法を今からとられるわけですか。
43: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也) そのような形を考えております。
44: ◯副
委員長(
神野芳行) その
ガイドラインというのは、私たちは見ることができますか。
45:
◯企画課長(
森實久男)
ガイドラインといいますか、最終的には
協定書を
議会の方の議決を受けて、それで
指定ということで、それで協定を結ぶわけですけれども、
協定書の中で、そういう部分についてはきちっとうたい込まないかんから、その時点では、
皆さんの方にお出しすることができるんじゃないかということは思っております。
46: ◯副
委員長(
神野芳行) はい、わかりました。
47:
◯委員長(
清水純子) よろしいですか。
48: ◯副
委員長(
神野芳行) それともう1件。3ページの第11条ですけれども、現状と照らし合わせてみてのお話なんですけれども、まず1項目の「公の秩序を乱し」ということ、それから、3項目の「
営利を
目的としている」ということでちょっとお伺いしたいんですけれども、
公民館によっては
学習塾に対して開放しているところもございますけれども、ちょっとお話を聞いたところ、
学習塾が表にのぼり旗を立ててPRをやっているという
施設もあるそうです。それから、この
営利ということが何を指して
営利というふうに考えてあるのかというのは、ちょっとよくわからないところがあります。
学習塾も確かに
営利行為じゃないかという気もします。それから、個人的に習字などを教えてあるところもあると思うんですが、その
方々もやはり教えることによって糧を得ているという気もいたしますけれども、その辺はどういうふうに考えてありますか。
49: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也) 第11条の第1号ですが、公の秩序を乱しということに関しましては、
公民館はどなたでも使うことができるんですが、現実的には今、ホームレスの
方々とか、あるいはいろいろな
方々が利用させてくれと来られるんですが、そういう場合に、ある程度こういうものを
規定しましてお断りする場合もあり得るという形で、載せております。こういう形も、今度
各区を回ったときにはもう少し細かく
規定していただけないかという要望もあるんですが、なかなか一律的にやってしまいますと、そういう問題も起きますので、このような形の抽象的な文言でやっております。
それから、「専ら
営利」ということですが、
営利という言葉に関しましては、かつて
平成11年に、市の方でいろいろな考え方がありまして、基本的な考え方としましては、
営利目的の判断といたしましては、講師が生徒を集めて会費を徴収している、あるいは企業が会員を集めて企業のPRをしたり、商品を使用させたりしている、同じ趣味を持った者たちが集まりサークルをつくって講師に来てもらって謝金を払う、これは
営利であるというふうな考え方があります。
公民館は、じゃあ第3号をどうしているかといいますと、「専ら
営利を」という形を、これは社会教育法にある文言でございますが、今申されましたような
学習塾、あるいは地域の文化
活動において、講師の
方々が教えに来ていただいているもの、そういうものにつきましては、むしろ地域の住民の
方々の文化
向上、福祉
向上に合致する面もあれば、それは
公民館としては使用を許可してほしいと。それで、「専ら」という言葉で、マルチまがいでありますとか、商品だけを売り込むという形で使用させてくれと来たときに、館長としては、
公民館としてはこれを断れないということがございますので、あえてこの項目を入れた次第でございます。
以上です。
50: ◯副
委員長(
神野芳行) はい、わかりました。
それで、これからやはり、今お話ししました2点に関しては、もう少し区の方と議論を深めていただけたらというふうに思いますので、一応要望でございます。
51:
◯委員長(
清水純子) ほかにございませんか。
52:
◯委員(
花田稔之) 基本的なことをお伺いしたいんですが、
公民館、直接これには関係ないかもしれませんが、運営上関係があると思いますのでお聞きします。
当初
公民館が生涯
学習施設に移行したときに、教育部から
市長部局に変わったという段階で、社会教育法に位置づけられた
公民館ではないという形でのことをはっきり
議会の方で報告があっておるんですが、今回あえて、その社会教育法の中の許可制限が入っているということで、何かちょっと矛盾があるような気もするんですけれども、現段階で
行政側が位置づけている
公民館というのはどういうふうに思ってあるんですか。私たちは生涯
学習施設として、ただ名前が
公民館というふうな形で当初お伺いしておったんですが、現行ちょっと変わってきて、区の運営のあり方も、社会教育
施設だからというふうな話をされる区長もおられるわけですね、現状では。その辺をはっきりしていただかないと、今後の運営関係に支障がいろいろ、
各区の差が出てきているような気がするんですが。ある程度、さっきお話があったような
営利関係についても、緩やかな区もあれば非常に厳しい区もあるみたいですし、その辺の位置づけを明らかにしていただきたいと思います。
53: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也) 従来、社会教育課に所管しております
公民館が生涯
学習推進という形で
市長部局になりまして、そのときに、もともと
公民館は社会教育法による
公民館ではなくて、類似
公民館と申しておりましたが、ある程度やはりその中の枠組みで運営していたと思います。生涯
学習となりますと、もっと枠を広げまして、社会教育法にとらわれない
活動までもダイナミックにやっていこうという
趣旨で位置づけております。今回もそれを踏襲しまして、そのまま地域の文化と福祉の
向上という形の拠点と、それと
自治活動をあわせ持ったような形でやっていただこうということで考えております。
社会教育法を引用したというふうなことを申しましたけれども、ここでいう社会教育法が専ら
営利をどうのこうのというのは、
公民館が主体となってそういうことをしてはいけませんよという
規定でもあるわけでありまして、ここでいう第11条は許可をどうするかということで、少しニュアンスを違えておりますので、例えば
公民館主事が業者と提携して販売をやろうといったものは、それはいけませんよと。
公民館の主体性を位置づけるのが社会教育法でありますが、ここでは使用許可をどうするというものの
規定でございます。ですから、ちょっと違います。
54:
◯委員(
花田稔之) 逆に言うと、今、
公民館でちょっと問題があったりしているのが、例えば、占い講習とかいった場合に、それを宗教として取り扱うのかどうかというふうな話もあるんですが、通常の社会教育法では宗教関係は全くだめなんですけれども、その辺の判断も各
行政で違うようなんですが、その辺についてはもう
行政の方にお任せという形の、今までのスタンスと変わらないんですかね。
55: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也) 社会教育法では、特定の宗教
活動あるいは政治
活動に
公民館の運営としてはそういうことをしてはなりませんよという
規定がありますが、
貸し館につきましては、ある程度の緩やかな設定はあると思います。館長とか主事たちがそういうものを企画するというのはいけませんけれども、
貸し館的に、ある程度、宗教性が少しあったとしても、それは許されるというふうに解釈しております。
56:
◯委員長(
清水純子) よろしいですか。ほかにございませんか。(なしの声)ありませんか。ないようですので、
質疑を終わります。
これより討論に入ります。(なしの声)討論を終わります。
第45
号議案、
大野城市
公民館等設置条例の一部を
改正する
条例の
制定についての採決を行います。
第45
号議案について、原案のとおり決することに異議ありませんか。(異議なしの声)異議なしと認めます。
よって、第45
号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
引き続きまして第56
号議案、
大野城市
コミュニティ施設の設置及び
管理に関する
条例の一部を
改正する
条例の
制定についてを議題とします。
執行部の
説明を求めます。
57: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也)
大野城市
コミュニティ施設の設置及び
管理に関する
条例の一部を
改正する
条例の
制定について
説明いたします。
これも
地方自治法の第244条の2の
改正に伴うものでございまして、現在、
コミュニティ施設につきましては、第6条で
地方自治法の第244条の2第3号の
規定により、
コミュニティ施設の
管理を公共的団体に
委託することができると。今は直営でございますけれども、例えば
大野城市の
管理公社にすることもできるという含みでございますが、もう既に
地方自治法の
改正で
委託という形がなくなりましたので、それに合わせてこの第6条を削除するものでございます。
特別な変更といいますか、動きが伴うものではございません。
58:
◯委員長(
清水純子)
執行部の
説明が終わりました。
質疑を受けます。
遠慮なく聞いてください。よろしいでしょうか。
59:
◯委員(
花田稔之)
コミュニティ施設だけを
指定管理者制度をとらなかったという理由は何でしょうか。
60: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也)
コミュニティセンターは今4
施設完成しまして、直営という形でやっておりますが、当初
コミュニティセンターを建てるときに、地元との
協議の中で、これは直営でやっていこうという合意があったというふうに聞いております。
これは直営のもとで、いろいろなことを地元の
方々と協働で運営すべきだろうということで、そのまま今回あえて直営という選択をしております。
61:
◯委員(
花田稔之) 結局、
公民館は区に
委託をするという形であれば、逆にいうと
指定管理者制度を
コミュニティに持っていくという考え方もあってもおかしくなかったんじゃないかなと思うんですが、その辺の
検討がなされたかどうか。
課長がおっしゃるように、もともとが直営で、今も当然市の職員が行っているのはわかっておりますけれども、一応全体を見直す段階でそういうふうな
検討がなされたかどうかなんですが。
62:
◯企画課長(
森實久男) 一応、
コミュニティ運営委員会というのに運営をお願いしている部分があります。
管理は市直営という形で、その中で地域自治区やら、そういう法律あたりも出てきているようですけれども、そういう分を踏まえて
検討した結果、やはり当面は直営で、当面というか当初の予定
どおり、当面はそのままの形でいこうということで、
指定管理者か直営しかないということでいけば、もう直営しか選択の余地がなかったというところでございます。
63:
◯委員(見城秀樹) 関連でいいですか。
公民館については、
管理・運営まで
指定管理者に
委託されるわけですね。それで、
コミュニティセンターは今度は直営でやるということは、今まで
コミュニティセンターの運営は
コミュニティの運営委員会というのがつくってあったわけですが、それらのこともすべて直営でやるということになってくるわけですか。
64: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也)
コミュニティセンターは現状
どおりなわけではございますが、今、
コミュニティセンターと
コミュニティ運営委員会の関係でございますが、
事業自体は
コミュニティ運営委員会の中でやっていますが、館の
管理・運営については直営でやっている。あるいは館の
事業を
コミュニティ運営委員会に
委託するという形で行っていくということです。
65:
◯委員(見城秀樹) 今まで情報がかなり錯綜している面があるんですけれども、最初、
コミュニティセンターができたときに、コーディネーターを配置するんだよというようなことを言われまして、このコーディネーターというのは、要するに、運営委員会と話し合いの中で
コミュニティを運営していこうと、地域の
コミュニティづくりをしていこうというようなことだったと思うんですが、今回直営ということになりますと、
コミュニティ運営委員会そのものを、直営を受けた、いわゆる今の所長が指導をしていくという立場になってくるわけでしょうか。
66: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也)
指定管理者にならないで、
コミュニティセンターをそのまま直営で、今までと同じことなんですが、現実的に今コーディネーターがどのような役割をしているかと申しますと、
コミュニティの中でのいろいろな取り組み、福祉、文化、スポーツ、そういうことのやり方とかいう形でコーディネーターが入っておりまして、いろいろな相談を受けたり、いろいろなマネジメントをやっております。それは今のところ直営でありますので、そのまま変わりません。
67:
◯委員(見城秀樹) ということは、
管理はそのままなんですか。
管理は所長がなさる、運営そのものについては運営委員会と
協議の上やっていくという、今までのやり方を踏襲されるわけですね。
68: ◯
市民部長(住吉 昭)
コミュニティセンターの
管理は直営でやる。
コミュニティ活動というのは、運営委員会といわゆるコーディネーター、所長あたりと
協議しながらやっていくということでございます。
69:
◯委員(見城秀樹)
活動というのは、要するに
コミュニティセンターの運営にかかわってくることですよね。そういうことでしょうが。だから、今なされていることは、大幅に変わることはないということですね。そう理解していいんでしょう。わかりました。
70:
◯委員長(
清水純子) よろしいですか。
ほかにございませんか。(なしの声)ないようですので、
質疑を終わります。
これより討論に入ります。(なしの声)討論を終わります。
第56
号議案、
大野城市
コミュニティ施設の設置及び
管理に関する
条例の一部を
改正する
条例の
制定について採決を行います。
第56
号議案について、原案のとおり決することに異議ありませんか。(異議なしの声)異議なしと認めます。
よって、第56
号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
続きまして、第65
号議案、
平成17年度
大野城市一般会計補正予算(第1号)についてを議題とします。
執行部の
説明を求めます。
71: ◯財政
課長(見城俊昭) それでは、一般会計補正予算(第1号)について
説明させていただきますが、歳入から
説明をさせていただきますので、6ページをお願いいたします。
財政課所管分の歳入について
説明をいたします。
11款1項1目地方交付税でございますけれども、今回の補正の一般財源として、補正予算の財源分として留保しています特別交付税から1,551万7,000円を補正するものです。
以上です。
72: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也) それでは、8ページをお願いします。
生涯
学習推進費の中で、421万5,000円補正を上げておりますが、1つが生涯
学習推進事務費に300万円、それから、生涯
学習施設の
管理運営費に121万5,000円上げております。
まず、1番目の生涯
学習推進事務費の300万円、これは19節の負担金の方でございますが、これは
平成16年に、皆様方のご協力のおかげで無事に国民文化祭が終了いたしまして、そのときの予算といいますか、県、市、
まどかぴあからの負担金によりまして、決算額が、歳入は4,083万円、それから歳出が3,442万円という形で、約640万円ほど不用額が生じました。この不用額を、せっかく国民文化祭が福岡県で開催されましたので、この文化の芽生えを地域の中にも醸成していきたいと、このような形で少しやっていきたいという形で、19節の方に文化連盟、あるいは地域の
文化振興という形で300万円を計上させていただいております。
それから、
施設管理運営費の121万5,000円でございますが、これは4つの
コミュニティセンターができ上がりまして、そちらの方に財務会計システムの端末を引きまして、それぞれの財務会計の処理を各
コミュニティで行っていただこうという形で考えております。12節の役務費が、これは財務会計のソフトウエアのライセンス料、保守料等でございます。13節の
委託費10万4,000円が、これは端末の設置費、それから、18節の備品購入費はプリンターとかLANの予算です。本体の
コンピューターは、今のところ中古があるという形で、それを利用させていただこうという形でおります。
以上でございます。
すみません。それと歳入、7ページをお願いします。
先ほど申しました640万円の不用額を、国民文化祭の実行委員会というところから不用額を生じましたので、一応これは寄附という形で市の方にお返しするという形で、このような一般寄附という形で上げさせていただいております。
以上でございます。
73:
◯委員長(
清水純子)
説明が終わりました。
質疑を行います。
74:
◯委員(見城秀樹) 生涯
学習推進費の19節の補助金、300万円計上してありますが、この補助団体の数を教えてください。
75: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也) まだはっきり確定したわけではありませんが、今のところ文化連盟を通じて、地域文化の振興に役立てていただきたい。それから、もう1つは国民文化祭の演劇祭の中で特別に出演していただきました迷子座、これについて少し助成をしたいなと。それから、
コミュニティセンターにおきましても、従来のスポーツ中心から、今度は文化の
活動までもやっていただこうというふうに今しておりますので、それに必要なものがあればそちらの方でやっていただこうかなという形で、およそ考えております。
以上でございます。
76:
◯委員(見城秀樹) 何か前書きにはですね、文化の芽生えを育成していくんだとか何とかというようなことを書かれていましたけれども、今言われたのは、文化祭に骨を折っていただいたから、それの謝礼のような補助交付のように思えるんですが、違うんですかね。
77: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也) ただ文化連盟にやるのではなくて、文化連盟を通じて、地域文化のいろいろな、市内のいろいろ芸術
活動をしている方、あるいは国文祭でやりました演劇祭なり何なりを少し発展させていこうかというふうな形で利用させていただきたいなと。
それから、迷子座につきましては、現在でもいろいろ地域に出かけられまして、あるいはお年寄りのおれおれ詐欺の防止を演劇でやるとか、あるいは女性問題を演劇であらわすとか、そういう地域
活動の中にやっていただいておりますので、そういったものに対しても、これからは地域の演劇部門、あるいは学校等につきましての演劇指導、いろいろ考えられるわけですが、そのような形で利用していただけたらというふうな形で考えております。
以上です。
78:
◯委員長(
清水純子) よろしいですか。
79:
◯委員(
花田稔之) 今の関連なんですけれども、この補助金は、国文祭の残金が、寄付があったからということで単年度で考えていいのかどうかというのが1点と、あとは、基本的には投げ渡し補助になっているということですかね。もう
文化振興に使ってくださいよということで投げ渡しで、あとは自由に使っていいですよという形になるんでしょうか。
以上、2点です。
80: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也) 決して投げ渡しではなくて、私ども生涯
学習推進課の方で
文化振興の担当がおりますので、そこが中心となりまして、どのような形でいいかというのは、例えば文化連盟でありますとか、迷子座でありますとか、
協議を進めていきたいと。現実に今、その旨の
検討をいたしておるところでございます。それから、じゃ、これも単年度かということになりますと、そのような実績が出てきますと、これは1年度だけでは決して芽生えを育てることはできないよということになりますと、財政課の方と
協議いたしまして、補助金という形でさらにそれを継続していくことも可能であろうというふうに思っております。
81:
◯委員(
花田稔之) 基本的には、補助金関係の見直しをされている時期ですよね。3年以上の補助金についてはすべてカットしていこうと。それで、不必要な分にしてもカットしていこうという時期において、今回たまたま600万円という寄附があったからできるんでしょうが、これをまた来年度、再来年度続けるということについては、その
事業関係、全体の
事業を見ないとだめなんじゃないかなという気がするんですね。
それと、投げ渡しじゃないということであれば、当然、補助金の使用内容については、事後報告等があるというふうに考えてよろしいんでしょうか。
82: ◯生涯
学習推進課長(
早川和也)
事業実績報告等は当然やりますし、それから、補助金といいましても、今のところ
大野城市はスクラップ・アンド・ビルドというふうな形でやっておりますし、生涯
学習推進課は、その辺のところは
文化振興担当というので、わざわざ担当が増えております。
コミュニティセンターができまして、そこを核として、また
文化振興を図っていこうという姿勢でございますので、もし、そういうふうなものがありましたら、財政課の方に強く要望しまして、ビルドの方で対応していきたいと考えております。
83: ◯財政
課長(見城俊昭) 補足でございますけれども、次年度以降の補助金の交付については確約はいたしません。ただし、芽生えた
事業が
市民の
文化振興に非常に有効であると、少しこれを継続してやるべきだろうということになりますと、ただいま生涯
学習推進課長が申し上げましたように、ビルドの方とスクラップの方をうまくかみ合わせながら、どう予算編成をしていくかと。これは今後の課題でございまして、最初に申し上げましたように、次年度以降も確約するということではなくて、あくまでも単年度に交付する
補助事業分の補助金でございます。
84:
◯委員長(
清水純子) よろしいですか。ほかにございませんか。いいですか。(なしの声)ないようですので
質疑を終わります。
これより討論に入ります。(なしの声)討論を終わります。
第65
号議案、
平成17年度
大野城市一般会計補正予算(第1号)についての採決を行います。
第65
号議案について、原案のとおり決することに異議ありませんか。(異議なしの声)異議なしと認めます。
よって、第65
号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
これで終わります。
暫時休憩をとります。再開を11時5分とします。
執行部の
皆さん、お疲れさまでした。
あとは、請願が出されています。請願の審査を行います。
(休憩 午前10時56分)
(再開 午前11時11分)
85:
◯委員長(
清水純子) 再開します。
それでは、続きまして請願第1号、「市場化テスト」や「給与構造見直し」に反対する
意見書採択を求める請願についてを議題とします。
意見を求めます。
86:
◯委員(中西 毅) 私が思うのは、今後の
行政改革の方針が昨年の12月24日に閣議決定いたしまして、政府と関係法人をスリム化して、5年間で10%以上の定数
削減とか、また、市場化テストの、要するに
行政サービスについて官と民で競争入札を行うことが、
行政サービスの民間開放が大きな流れになっております。そういう感じで、また公務員の定数
削減などを行って、それによって警察や消防などに、必要な部門に再配置する
行政方針での政府の府・省を超えた定数再配置を入れた、そういうことは大きな意義があると思うんです。そういうことからして、この反対に対することに対して私は反対です。
87:
◯委員長(
清水純子) ほかに。
88:
◯委員(見城秀樹) 私は、この請願というのは、やはり
市民の請願を主とすると思うのですが、これについては、請願者が福岡地区労働組合総連合議長というふうになっておりまして、労働組合の請願を云々するのは、私は反対です。
89:
◯委員長(
清水純子) ほかにご
意見ございませんか。よろしいでしょうか。
意見はございませんか。今、お二方から
意見がございましたが。
では、請願第1号について、「市場化テスト」や「給与構造見直し」に反対する
意見書採択を求める請願の採決を行います。
(傍聴者退席)
90:
◯委員長(
清水純子) 今申し上げました請願についての採決を行います。
この請願について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。
(賛成者挙手)
挙手ゼロでございます。
よって、請願第1号は、不採択とすることに異議ありませんか。
(異議なしの声)
異議なしと認めます。よって、請願第1号は、原案を不採択といたします。
続きまして、請願第2号、住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める
意見書請願についての
意見を求めます。
91:
◯委員(見城秀樹) これは、今の閲覧制度が不備だということですかな。だから、その制度を見直してくださいという
意見書を出そうということですかね。
92:
◯委員(中西 毅) 何人も閲覧できるということからして、限定してほしいというような。今の社会情勢で、いろいろな情報が漏れて事件とかいろいろございますものですから、そういうことでの請願の内容ですね。
93:
◯委員(
永野義人) 住基ネットの関係は見直しを求めてある
意見書ですけれども、せんだっての新聞等においてもいろいろと社会問題になってきて、そういう見直しの声も上がっておりました。私も、これに関してはやはりこういう形で進めていただきたいなというふうな気持ちは持っております。
94:
◯委員長(
清水純子) ほかにございませんか。
95:
◯委員(
瀬戸 明) 今、話がありましたように、新聞紙上もそうですけれども、巷でもこういうことの重要性というのが問われていますので、このような関係で、この請願に賛同をいたします。
96:
◯委員長(
清水純子) ほかにございませんか。
97: ◯副
委員長(
神野芳行) 私の勉強不足かもしれませんけれども、プライバシー保護
条例とこの閲覧は、何か規制はかからなかったですか。
98:
◯委員長(
清水純子) 私は発言できないですか。
ご存じの方がいらっしゃいましたらどうぞ。
99:
◯委員(見城秀樹) プライバシー保護
条例が
制定されておるでしょう。その中に、これもうたっていなかったですかなという話です。
100:
◯委員(中西 毅) 私の記憶ではうたっていなかったような気がします。
101: ◯副
委員長(
神野芳行) 私もこの件に関しては賛成いたします。
102:
◯委員長(
清水純子) プライバシー保護
条例と住民基本台帳法が別ですよね。一緒じゃないから、別で問題にはならないのではなのかと思いますが。
ほかにございませんか。
(なしの声)
ないようですので、請願第2号、住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める
意見書提出に関する請願の採決を行います。
請願第2号について、原案のとおり採択することに異議ありませんか。
(異議なしの声)異議なしと認めます。
よって、請願第2号は、原案のとおり採択することと決しました。
以上で、
総務委員会が付託を受けました案件の審査はすべて終了しました。
これをもちまして
総務委員会を閉会します。
(閉会 午前11時29分)...