• "補助事業"(/)
ツイート シェア
  1. 大野城市議会 2005-06-07
    平成17年総務委員会 付託案件審査 本文 2005-06-07


    取得元: 大野城市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-28
    1:     (開会 午前10時00分) ◯委員長清水純子) おはようございます。ただいまから総務委員会を開会いたします。  開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  今議会から、新しいメンバー総務委員会を、皆さんと一緒に審議することになりました。私はもちろん総務委員長という職は初めてでございます。総務委員会メンバーの中には経験者もいらっしゃいます。皆様、執行部の方も十分な経験をお持ちの方がたくさんいらっしゃいます。ぜひ、これから2年間、これからの大変厳しい行政の中で、お互いに真摯に意見を交換しながら、すばらしい執行部として、そして私たち議会は真摯に審議をしていきたいと思っておりますから、どうぞ、ご協力をよろしくお願いいたします。  傍聴の申し出がございましたので、これを許可しておりますから、よろしくお願いいたします。  総務委員会が今回付託を受けました案件は、条例が3件、予算が1件、請願が2件の合計6件でございます。  最初に第44号議案大野城まどかぴあ設置条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。  執行部説明を求めます。  冒頭に、執行部説明をいただくときには、どうぞ座ったままで説明をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。 2: ◯生涯学習推進課長早川和也) それでは、第44号議案について説明いたします。資料の2ページを。  市長説明にもありましたように、今回、地方自治法第244条の2が改正されまして、公の施設につきましては、民間業者等にまでこれを任せることができるような規定でありまして、その趣旨は、住民サービス向上、あるいは行政コストの縮減ということが目的とされております。今回、第44号議案まどかぴあでございますが、それを指定管理者にするという形で改正をしております。  主なものをちょっと説明いたします。  2ページの第11条でございます。  これは、指定管理者による管理ということで、第11条のところに、まどかぴあ管理指定管理者に行わせることができると規定しております。これは、直営でも可能であるし、また、指定管理者による指定でもできるという含みを持たせた規定でございます。  どのような形で指定管理者指定するかと申しますと、3ページの第12条、指定管理者指定というところで、方法としましては、申請書事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出するということになります。それから、指定管理者指定するには、業務範囲指定しなければなりませんので、第13条にその業務の内容を書いております。それからまた、全体を管理の代行ということでございますので、市と同じようなことになりますので、第14条に、個人情報取り扱いという形で、今まで以上に市と同レベルな形で、まどかぴあが持っております個人情報取り扱いについて条例でも制定しております。  以上が、まどかぴあ指定管理者による指定という形の改正条例趣旨でございます。 3: ◯委員長清水純子) 説明は終わりましたか。 4: ◯生涯学習推進課長早川和也) はい。 5: ◯委員長清水純子) 申し遅れましたが、見城委員が今ちょっと打ち合わせ中なので、少し遅れますので、ご承知願います。  それでは、説明が終わりましたので質疑を願います。どうぞ。
    6: ◯委員瀬戸 明) 4ページの図書館の4項に、特別整理期間、毎年1回15日以内において市長が定める期間とされておりますが、5月のときも非常に長らく休んであったし、市民の声の中では、他市がやっているように、この整理とかいうのは時間外にされて、数十万という方が利用されておるわけですから、利便性を高める必要があるのではないかという意見が多々来ているんですが、その点に対してどうお考えですか。 7: ◯生涯学習推進課長早川和也) この特別整理期間、これは、いわゆる図書館の棚卸しに該当するものでございまして、全図書をすべてチェックしまして、紛失したもの、あるいは別のところに収納されたもの等を整理しておりますので、どうしてもこういう時間がかかります。  今回、17年度に、ある程度コンピューター化を進めておりまして、少しは早くなる可能性があるかもしれませんけれども、この本の整理期間というのは、どうしてもこのように時間がかかります。ある程度はやっぱりご理解いただきたいと思います。 8: ◯委員瀬戸 明) 要望の中には、この前もたしか2週間と言わなかったと思うのですけれども、そういうふうに固めて長くすると、やはり図書に親しんである方、私も週に二、三回は行っていますけれども、顔見知りの方々が、例えばAブロックBブロックCブロックと分けてそういうのができないのか。今はもうコンピューターの時代だから、そういうのはインプットすれば十分可能なはずなのにというふうな意見をいただいている。その件について。 9: ◯生涯学習推進課長早川和也) 今のところ、全書庫を同時にチェックしなきゃならんという形で聞いておりますけれども、そのようなご意見がありましたので、少しまどかぴあ図書館協議していきたいと思っております。 10: ◯委員瀬戸 明) はい、いいです。 11: ◯委員長清水純子) ほかにございませんか。 12: ◯委員永野義人) ちょっと確認ですが、ここに載っていますように、まどかぴあ平成8年ですかね、完成いたしまして運営されておりますが、今回こういうふうな管理者制度を導入ということで、このまどかぴあも当然その中に入ると思いますが、まどかぴあの場合は理事長ですかね、それとか図書館の館長とか、いろいろな方がおってあります。それで、そういった方、役員といいますかね、含めて、どういうふうに管理者として対応していかれるのか、わかればその辺を少し。公民館であれば地域の役員さん方といったようなこともきのう言ってありましたが、当然、今やってある方々がその中に入るのじゃないかなと私も思いますけれども、そこの具体的なことを少しお尋ねしたいと思います。  以上です。 13: ◯生涯学習推進課長早川和也) 現在、まどかぴあ委託という形で都市管理公社委託しております。都市管理公社組織そのものはこちらの方でいじるわけではありませんけれども、都市管理公社まどかぴあの運営を任されますと、まどかぴあ組織全体としましては、先ほど申しましたように、管理の代行でございますので、強い権限がありますので、どのような形でこれを運営していこうかというのは、都市管理公社の考えでまどかぴあの今の組織を変えることはできます。  それで、今、話は前後するのですが、このまどかぴあ都市管理公社指定管理者として、していただこうというふうな考えを持っております。単純に従来どおりこれを指定管理者とするのではなくて、やはり経費の縮減、あるいはサービス向上というのを持った計画書、何なりを出させていただきまして、その中で審査していただこうというふうに考えております。その中で、あるいはそういう組織とか、いろいろなこと等も変更があるかもしれません。これは市の権限ではなくて、受託といいますか、指定管理者を受けた側の権限という形になります。 14: ◯委員永野義人) はい、わかりました。今課長が言われましたように、受託側の方の権限ですけれども、住民サービス、それから行政コスト削減等目的にこの改正がなされたということで、今、都市管理公社ですかね、そちらの方に委託される予定ということですけれども、今言いましたようなサービスとかいろいろなものを、必要だからこういうふうに見直しされて、推進していかれるということでしょう。それで、もう少し受託される側の方に、サービスとか行政コスト削減の面から見て、いろいろな要望といいますかね、受託される側の方に、今までしている事業以外にも、今回こういうふうになったからこういったこともやってくださいとか、そういう指導といいますか、そういったことは考えてあるのですかね。 15: ◯生涯学習推進課長早川和也) 業務範囲につきましては、抽象的ではありますけれども、こちらで規定しておりますが、今度の改正というのは、もともと今まで委託していたのを単に指定管理者になるということだけではございません。今おっしゃいましたように、いろいろな意味で、ますますこのまどかぴあを文化の情報発信として一層推進していかねばなりませんので、そういったもの、あるいは今までなかったものも、この委託業務指定業務範囲内において、できればという形で今、私どもの文化振興の指導のもとに中期計画を立てながら今検討中でございます。 16: ◯委員長清水純子) よろしいですか。 17: ◯委員永野義人) はい、ありがとうございました。 18: ◯委員長清水純子) ほかにございませんか。 19: ◯委員花田稔之) 指定管理者制度が導入されるに当たりまして、今課長からお話がありましたように、サービス向上と経費の削減ということが大きなことで上がっておりましたが、具体的にどのようなサービス向上されるのか、そして、どれぐらいの経費の削減につながるのか、試算で構いませんので、わかる範囲でご報告願いたいのですが。 20: ◯生涯学習推進課長早川和也) 今、まどかぴあ都市管理公社委託しております方法も、実は、利用料金制度と申しまして、都市管理公社貸し館、あるいは業務といいますか、演劇、音楽等で、あるいは学習センター等で受けた利益は、まどかぴあが利益を生んだという形で、その中でまた自分の事業に使えるという利用料金制度を当初から持っておりまして、いわば、今度の指定管理者制度とほとんど似たような形で運営されております。それで、どちらかといえば、文化振興、あるいは収益性を上げる、サービス向上するという、モチベーションを上げるための制度ではあるのですが、そのような形をとっておりますので、さらにまた指定管理者ということで単純に移行するのではなくて、その趣旨を生かしたということで、具体的にということは今のところ申されませんが、8月、9月までに計画、これはコストの面、それからサービスの面、事業の面と申しますか、それから、収益性、将来性、この辺をポイントに置いて、今作成をお願いしているところでございます。 21: ◯委員花田稔之) 基本的には今までやっていた体制とは変わりなくて、条例上の変更によって委託制度指定管理者制度に変わるという単純なことで考えてよろしいのでしょうか。 22: ◯生涯学習推進課長早川和也) できれば生涯学習推進としてはそうしたくない、せっかくのあれですので、この趣旨を生かすといいますか、委託よりもっと権限がある管理代行ということで、強うございますので、それを生かして何かできないかということで、今、公社と私どもで検討といいますか、計画を立てておるところです。 23: ◯委員長清水純子) よろしいですか。  ほかにございませんでしょうか。ないでしょうか。(なしの声)よろしいですか。ないようですので、質疑を終わります。  これより討論に入ります。(なしの声)討論を終わります。  第44号議案大野城まどかぴあ設置条例の一部を改正する条例制定についての採決を行います。  第44号議案について、原案のとおり決することに異議ありませんか。(異議なしの声)異議なしと認めます。  よって、第44号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、第45号議案大野城公民館等設置条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。  執行部説明を求めます。 24: ◯生涯学習推進課長早川和也) それでは、ご説明申し上げます。  公民館設置条例の一部を改正する条例でございますが、これは、まどかぴあとは違いまして、非常に地域に密着しました、公民館とはいえ、公民館自治活動両方を兼ね備えたような活動をしておる公の施設でございますので、指定管理者方法も少し変えております。  方法は、第6条に指定管理者指定、先ほどは指定できるというようなことをしておりましたが、第6条におきまして、公民館施設管理に最も適した当該区域内の住民で構成する団体ということで指定するようにしております。これは言うまでもなく、今の公民館活動自治活動を行っております区を予定した文言として書いております。  それから、業務でございますが、第7条につきましては従来の公民館との関係をここで書いております。  それから、今まで公民館は、開館時間とか休館日等はそれぞれの区に任せられておったような状況でございましたので、今回この機会に、この条例である程度の統一性を持たせております。これを第8条で規定しています。  それからまた、個人情報取り扱いにつきましても、第9条で、市と同じような形で取り組んでいただくように条例事項としております。  それから、あと使用許可の制限、第4ページの利用料金、これも、今も公民館貸し館等につきましては公民館の運営の方に使っていただくような形になっておりますので、これもそれを統一しまして、条例できちんと整備をしております。  以上のような形で26の公民館及び集会所につきましては、従来どおり各区にお願いするという形で進めておりますが、単純に、今までどおりお願いするのではなくて、これを機会に、公民館の開館、平成17年度から試行期間ではありますが、日曜日もあけていただく、あるいは朝9時から夜の9時まであけていただくというような形で、今、運用をしていただいております。そのような形で、少し、ある程度生涯学習の拠点という形で、もう少し鮮明に出していこうという形で指定管理者指定におきましても、そのような形で進めてまいりたいというふうに思っております。  以上でございます。 25: ◯委員長清水純子) 説明が終わりましたので、質疑を受けます。 26: ◯委員(中西 毅) すみません。きのうも説明がありましたけれども、ちょっと聞き取りづらかったところがあったので、私が聞ききらんかったものですから。第6条、第7条を、もう少し具体的な進め方を説明していただいたら助かりますけど。 27: ◯生涯学習推進課長早川和也) 第6条、これは、いわゆる指定管理者指定するための、どのような形でするのか、公民館指定管理者にするのか、直営でするのかということを決める条文なのですが、ここで、まどかぴあでは行うことができる、行わせることができるという表現をしておりますが、ここでは、先ほど申しましたように、最も適したという形で、区を前提とした文言で、区にお願いしますよという言葉をこのような形で表現している。あとは、申請書を出していただいて、それで、審査検討委員会とか選定委員会というような、本当に公民館を区に指定管理者として指定していいのかというふうな機関がございますので、そこで最終的には選定し、議会で議決するということを書いています。  それから、第7条、これはもう今公民館が実際に行っている事業そのものをただ抽象的に書いております。例えば第7条、公民館施設管理運営に関する業務といいますのは、今あります大野城市の公民館長設置条例の中にも書いておるようなことで、それを合わせたような形で、抽象的にまとめたような形でしておりますので、表面上は、今のところ指定管理者になってもほとんど変わらないというふうに理解していただいて結構かと思います。  以上でございます。 28: ◯委員長清水純子) よろしいですか。 29: ◯委員(中西 毅) いいです。 30: ◯委員瀬戸 明) それでは、7ページの第8条、公民館が9時から21時まで、これは非常にいいことですが、その1項にあって、1項1号に毎月の第3日曜日と指定されますと、すべての26行政区が全館休館日になりますが、せめてコミュニティ単位、我々は南コミュニティにおりますから、6館が全部同じ日に休むのではなくて、競合性を持たせる上で半々ぐらいにする方法の方が、我々も自分の公民館と別の公民館で使う場合が活動していますので、これを考慮されたらということが第1点。  2点目が、9ページの第14条、料金の問題ですけれども、指定管理者市長協議した上で云々と書いてありますが、この部屋の使用料とか冷暖房費とかいうのが非常に差が大きい。何箇所かの公民館に問い合わせても大きい。だから、公の施設ですから、原則的な一定の基準というものはとれないものだろうかと。  その2点。とりあえず2点。 31: ◯生涯学習推進課長早川和也) 毎月の第3日曜日を統一にしているのはいかがかということですが、現在、公民館はほとんど日曜日が休みなんですね。それで、今回、指定管理者に移行するに当たりまして、日曜日こそ市民方々の利用する場所として提供してほしいという形で進めているわけですが、ただ、第3日曜日は、ご承知のように家庭の日ということで、従来市が進めておりました、行事等はやめて家族でいろいろきずなを深めてほしいということでしておりますので。それと、公民館管理上からも日曜日の1日ぐらいは休みが欲しいということがありましたので、毎月の第3日曜日は統一的に休もうという形で指定しております。  それから第3号で、月曜日から金曜日の間に指定管理者協議をして定める日、これも公民館は今いろいろと各区特殊性がありまして、これも一律的に決めようかということで16年度からいろいろ協議をしていたのですが、なかなか一律的に市が決めるのは地元にとっては非常に不都合なことがあろうかということで、今のところ、コミュニティ単位ぐらいで平日にも休みとして指定してはどうかというふうな提案をしておりますので、それも今、平成17年度中は試行しておりますので、いろいろなことで結果を聞きまして、指定管理者のときには、その辺を明らかにしたいと思っております。  それと、第14条の利用料金ですが、ほんとうは利用料金条例で決めるのが筋でしょうが、おっしゃいますとおり非常にばらばらで、時間単位のところ、それから、朝、昼、晩という区分のところ、それから、同じ場所でも面積が違うというところ、それから、地区によりましても文化活動等に力を入れておられて、これは安くしようという1つの施策的な側面があるというようなことから、今、調査をしましたところ余りにもばらつきが多いので、これも平成17年度の指定管理者になる前に、各区、各コミュニティごとにいろいろ打ち合わせしまして、適当なといいますか、ある程度の妥協点でやりたいということで考えております。ある程度の枠内を、ガイドラインを決めまして、その中で設定していただこうかなというふうに思っているところであります。  以上でございます。 32: ◯委員瀬戸 明) 第8条の方は一応わかりましたが、日曜日もずっと使っているんですね、実際は。休館日じゃなくて。それは、使用法については各区でやることですから、それはもう構わないと思いますが、第14条の中で、私が申し上げたのは、差が非常に大きいということで、行政市長との協議をするという、協議の場で、例えば、平米当たり幾らとかいう1つの基準を設けられたらどうだろうかと。というのが、場所によって10畳より6畳の方が高いとか、いろいろ問題が生じてきておるわけですね。だから、和室だとか洋室だとかありますし、今おっしゃったような基準、だから、営利目的とするところは、例えば1時間1,000円だったら、市民の場合は半額とかそういうのは規定はされていますけれども、抜本的な基準というのがないわけですね。だから、面積の異なるものが、小さい方が非常に高く、大きい方が安いとかいうところがばらばらなんです。区の中でもばらばらだし、行政区の変わったところもばらばらだから、そこら辺の一定基準というのを設けて、その範囲で、今さっきおっしゃったような1つの基準を定めて、その中で各区で運営していくというふうな指導要項が必要じゃないかと思ったものですから、その点。 33: ◯生涯学習推進課長早川和也) 今おっしゃいましたように、ある程度のランクを決めて、しかも各区の実情に合わせたような形で設定したものを市長協議という形で、具体的な数字にしたいと思っています。 34: ◯委員瀬戸 明) 今それは出しているのですか。今から……、いつ出すのですか。 35: ◯生涯学習推進課長早川和也) 平成16年度中からそういう調査をしておりまして、今のところ開館時間についてのみがちょっと協議で、4月からやっと試行したばかりでございますが、料金についてはこれから、今調査をしておりますので、こちらの方である程度のガイドラインを決めて、各区あるいはコミュニティ協議しながら進めてまいりたいと思います。 36: ◯委員瀬戸 明) 余りにも漠然としていますけれども、例えば17年度にそれが施行できるようにするとか、そういう期間といいますか、そういうのをちょっと教えてください。 37: ◯生涯学習推進課長早川和也) 利用料につきましては12月議会に、当然議決のときに協定書を結びますので、その中で具体的にしなければなりませんので、その前に当然これは決めていくと思います。 38: ◯委員瀬戸 明) 17年度中。 39: ◯生涯学習推進課長早川和也) 指定管理者指定になる前にこれを決めます。 40: ◯委員瀬戸 明) はい、結構です。 41: ◯委員長清水純子) ほかにございませんか。 42: ◯副委員長神野芳行) ちょっと関連。今、公民館を利用するに当たっての基本的なガイドラインをつくられるというふうにおっしゃいましたけれども、ちょっと整理になると思うんですけれども、ガイドライン各区の方が見られて、そして自分たちに合致するような形をチョイスしていくという方法を今からとられるわけですか。 43: ◯生涯学習推進課長早川和也) そのような形を考えております。 44: ◯副委員長神野芳行) そのガイドラインというのは、私たちは見ることができますか。 45: ◯企画課長森實久男) ガイドラインといいますか、最終的には協定書議会の方の議決を受けて、それで指定ということで、それで協定を結ぶわけですけれども、協定書の中で、そういう部分についてはきちっとうたい込まないかんから、その時点では、皆さんの方にお出しすることができるんじゃないかということは思っております。 46: ◯副委員長神野芳行) はい、わかりました。 47: ◯委員長清水純子) よろしいですか。 48: ◯副委員長神野芳行) それともう1件。3ページの第11条ですけれども、現状と照らし合わせてみてのお話なんですけれども、まず1項目の「公の秩序を乱し」ということ、それから、3項目の「営利目的としている」ということでちょっとお伺いしたいんですけれども、公民館によっては学習塾に対して開放しているところもございますけれども、ちょっとお話を聞いたところ、学習塾が表にのぼり旗を立ててPRをやっているという施設もあるそうです。それから、この営利ということが何を指して営利というふうに考えてあるのかというのは、ちょっとよくわからないところがあります。学習塾も確かに営利行為じゃないかという気もします。それから、個人的に習字などを教えてあるところもあると思うんですが、その方々もやはり教えることによって糧を得ているという気もいたしますけれども、その辺はどういうふうに考えてありますか。 49: ◯生涯学習推進課長早川和也) 第11条の第1号ですが、公の秩序を乱しということに関しましては、公民館はどなたでも使うことができるんですが、現実的には今、ホームレスの方々とか、あるいはいろいろな方々が利用させてくれと来られるんですが、そういう場合に、ある程度こういうものを規定しましてお断りする場合もあり得るという形で、載せております。こういう形も、今度各区を回ったときにはもう少し細かく規定していただけないかという要望もあるんですが、なかなか一律的にやってしまいますと、そういう問題も起きますので、このような形の抽象的な文言でやっております。  それから、「専ら営利」ということですが、営利という言葉に関しましては、かつて平成11年に、市の方でいろいろな考え方がありまして、基本的な考え方としましては、営利目的の判断といたしましては、講師が生徒を集めて会費を徴収している、あるいは企業が会員を集めて企業のPRをしたり、商品を使用させたりしている、同じ趣味を持った者たちが集まりサークルをつくって講師に来てもらって謝金を払う、これは営利であるというふうな考え方があります。  公民館は、じゃあ第3号をどうしているかといいますと、「専ら営利を」という形を、これは社会教育法にある文言でございますが、今申されましたような学習塾、あるいは地域の文化活動において、講師の方々が教えに来ていただいているもの、そういうものにつきましては、むしろ地域の住民の方々の文化向上、福祉向上に合致する面もあれば、それは公民館としては使用を許可してほしいと。それで、「専ら」という言葉で、マルチまがいでありますとか、商品だけを売り込むという形で使用させてくれと来たときに、館長としては、公民館としてはこれを断れないということがございますので、あえてこの項目を入れた次第でございます。  以上です。 50: ◯副委員長神野芳行) はい、わかりました。  それで、これからやはり、今お話ししました2点に関しては、もう少し区の方と議論を深めていただけたらというふうに思いますので、一応要望でございます。 51: ◯委員長清水純子) ほかにございませんか。 52: ◯委員花田稔之) 基本的なことをお伺いしたいんですが、公民館、直接これには関係ないかもしれませんが、運営上関係があると思いますのでお聞きします。  当初公民館が生涯学習施設に移行したときに、教育部から市長部局に変わったという段階で、社会教育法に位置づけられた公民館ではないという形でのことをはっきり議会の方で報告があっておるんですが、今回あえて、その社会教育法の中の許可制限が入っているということで、何かちょっと矛盾があるような気もするんですけれども、現段階で行政側が位置づけている公民館というのはどういうふうに思ってあるんですか。私たちは生涯学習施設として、ただ名前が公民館というふうな形で当初お伺いしておったんですが、現行ちょっと変わってきて、区の運営のあり方も、社会教育施設だからというふうな話をされる区長もおられるわけですね、現状では。その辺をはっきりしていただかないと、今後の運営関係に支障がいろいろ、各区の差が出てきているような気がするんですが。ある程度、さっきお話があったような営利関係についても、緩やかな区もあれば非常に厳しい区もあるみたいですし、その辺の位置づけを明らかにしていただきたいと思います。 53: ◯生涯学習推進課長早川和也) 従来、社会教育課に所管しております公民館が生涯学習推進という形で市長部局になりまして、そのときに、もともと公民館は社会教育法による公民館ではなくて、類似公民館と申しておりましたが、ある程度やはりその中の枠組みで運営していたと思います。生涯学習となりますと、もっと枠を広げまして、社会教育法にとらわれない活動までもダイナミックにやっていこうという趣旨で位置づけております。今回もそれを踏襲しまして、そのまま地域の文化と福祉の向上という形の拠点と、それと自治活動をあわせ持ったような形でやっていただこうということで考えております。  社会教育法を引用したというふうなことを申しましたけれども、ここでいう社会教育法が専ら営利をどうのこうのというのは、公民館が主体となってそういうことをしてはいけませんよという規定でもあるわけでありまして、ここでいう第11条は許可をどうするかということで、少しニュアンスを違えておりますので、例えば公民館主事が業者と提携して販売をやろうといったものは、それはいけませんよと。公民館の主体性を位置づけるのが社会教育法でありますが、ここでは使用許可をどうするというものの規定でございます。ですから、ちょっと違います。 54: ◯委員花田稔之) 逆に言うと、今、公民館でちょっと問題があったりしているのが、例えば、占い講習とかいった場合に、それを宗教として取り扱うのかどうかというふうな話もあるんですが、通常の社会教育法では宗教関係は全くだめなんですけれども、その辺の判断も各行政で違うようなんですが、その辺についてはもう行政の方にお任せという形の、今までのスタンスと変わらないんですかね。 55: ◯生涯学習推進課長早川和也) 社会教育法では、特定の宗教活動あるいは政治活動公民館の運営としてはそういうことをしてはなりませんよという規定がありますが、貸し館につきましては、ある程度の緩やかな設定はあると思います。館長とか主事たちがそういうものを企画するというのはいけませんけれども、貸し館的に、ある程度、宗教性が少しあったとしても、それは許されるというふうに解釈しております。 56: ◯委員長清水純子) よろしいですか。ほかにございませんか。(なしの声)ありませんか。ないようですので、質疑を終わります。  これより討論に入ります。(なしの声)討論を終わります。  第45号議案大野城公民館等設置条例の一部を改正する条例制定についての採決を行います。  第45号議案について、原案のとおり決することに異議ありませんか。(異議なしの声)異議なしと認めます。  よって、第45号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  引き続きまして第56号議案大野城コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。  執行部説明を求めます。 57: ◯生涯学習推進課長早川和也) 大野城コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について説明いたします。  これも地方自治法の第244条の2の改正に伴うものでございまして、現在、コミュニティ施設につきましては、第6条で地方自治法の第244条の2第3号の規定により、コミュニティ施設管理を公共的団体に委託することができると。今は直営でございますけれども、例えば大野城市の管理公社にすることもできるという含みでございますが、もう既に地方自治法改正委託という形がなくなりましたので、それに合わせてこの第6条を削除するものでございます。  特別な変更といいますか、動きが伴うものではございません。 58: ◯委員長清水純子) 執行部説明が終わりました。  質疑を受けます。  遠慮なく聞いてください。よろしいでしょうか。 59: ◯委員花田稔之) コミュニティ施設だけを指定管理者制度をとらなかったという理由は何でしょうか。 60: ◯生涯学習推進課長早川和也) コミュニティセンターは今4施設完成しまして、直営という形でやっておりますが、当初コミュニティセンターを建てるときに、地元との協議の中で、これは直営でやっていこうという合意があったというふうに聞いております。  これは直営のもとで、いろいろなことを地元の方々と協働で運営すべきだろうということで、そのまま今回あえて直営という選択をしております。 61: ◯委員花田稔之) 結局、公民館は区に委託をするという形であれば、逆にいうと指定管理者制度コミュニティに持っていくという考え方もあってもおかしくなかったんじゃないかなと思うんですが、その辺の検討がなされたかどうか。課長がおっしゃるように、もともとが直営で、今も当然市の職員が行っているのはわかっておりますけれども、一応全体を見直す段階でそういうふうな検討がなされたかどうかなんですが。 62: ◯企画課長森實久男) 一応、コミュニティ運営委員会というのに運営をお願いしている部分があります。管理は市直営という形で、その中で地域自治区やら、そういう法律あたりも出てきているようですけれども、そういう分を踏まえて検討した結果、やはり当面は直営で、当面というか当初の予定どおり、当面はそのままの形でいこうということで、指定管理者か直営しかないということでいけば、もう直営しか選択の余地がなかったというところでございます。 63: ◯委員(見城秀樹) 関連でいいですか。公民館については、管理・運営まで指定管理者委託されるわけですね。それで、コミュニティセンターは今度は直営でやるということは、今までコミュニティセンターの運営はコミュニティの運営委員会というのがつくってあったわけですが、それらのこともすべて直営でやるということになってくるわけですか。
    64: ◯生涯学習推進課長早川和也) コミュニティセンターは現状どおりなわけではございますが、今、コミュニティセンターとコミュニティ運営委員会の関係でございますが、事業自体はコミュニティ運営委員会の中でやっていますが、館の管理・運営については直営でやっている。あるいは館の事業コミュニティ運営委員会に委託するという形で行っていくということです。 65: ◯委員(見城秀樹) 今まで情報がかなり錯綜している面があるんですけれども、最初、コミュニティセンターができたときに、コーディネーターを配置するんだよというようなことを言われまして、このコーディネーターというのは、要するに、運営委員会と話し合いの中でコミュニティを運営していこうと、地域のコミュニティづくりをしていこうというようなことだったと思うんですが、今回直営ということになりますと、コミュニティ運営委員会そのものを、直営を受けた、いわゆる今の所長が指導をしていくという立場になってくるわけでしょうか。 66: ◯生涯学習推進課長早川和也) 指定管理者にならないで、コミュニティセンターをそのまま直営で、今までと同じことなんですが、現実的に今コーディネーターがどのような役割をしているかと申しますと、コミュニティの中でのいろいろな取り組み、福祉、文化、スポーツ、そういうことのやり方とかいう形でコーディネーターが入っておりまして、いろいろな相談を受けたり、いろいろなマネジメントをやっております。それは今のところ直営でありますので、そのまま変わりません。 67: ◯委員(見城秀樹) ということは、管理はそのままなんですか。管理は所長がなさる、運営そのものについては運営委員会と協議の上やっていくという、今までのやり方を踏襲されるわけですね。 68: ◯市民部長(住吉 昭) コミュニティセンターの管理は直営でやる。コミュニティ活動というのは、運営委員会といわゆるコーディネーター、所長あたりと協議しながらやっていくということでございます。 69: ◯委員(見城秀樹) 活動というのは、要するにコミュニティセンターの運営にかかわってくることですよね。そういうことでしょうが。だから、今なされていることは、大幅に変わることはないということですね。そう理解していいんでしょう。わかりました。 70: ◯委員長清水純子) よろしいですか。  ほかにございませんか。(なしの声)ないようですので、質疑を終わります。  これより討論に入ります。(なしの声)討論を終わります。  第56号議案大野城コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について採決を行います。  第56号議案について、原案のとおり決することに異議ありませんか。(異議なしの声)異議なしと認めます。  よって、第56号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  続きまして、第65号議案平成17年度大野城市一般会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  執行部説明を求めます。 71: ◯財政課長(見城俊昭) それでは、一般会計補正予算(第1号)について説明させていただきますが、歳入から説明をさせていただきますので、6ページをお願いいたします。  財政課所管分の歳入について説明をいたします。  11款1項1目地方交付税でございますけれども、今回の補正の一般財源として、補正予算の財源分として留保しています特別交付税から1,551万7,000円を補正するものです。  以上です。 72: ◯生涯学習推進課長早川和也) それでは、8ページをお願いします。  生涯学習推進費の中で、421万5,000円補正を上げておりますが、1つが生涯学習推進事務費に300万円、それから、生涯学習施設管理運営費に121万5,000円上げております。  まず、1番目の生涯学習推進事務費の300万円、これは19節の負担金の方でございますが、これは平成16年に、皆様方のご協力のおかげで無事に国民文化祭が終了いたしまして、そのときの予算といいますか、県、市、まどかぴあからの負担金によりまして、決算額が、歳入は4,083万円、それから歳出が3,442万円という形で、約640万円ほど不用額が生じました。この不用額を、せっかく国民文化祭が福岡県で開催されましたので、この文化の芽生えを地域の中にも醸成していきたいと、このような形で少しやっていきたいという形で、19節の方に文化連盟、あるいは地域の文化振興という形で300万円を計上させていただいております。  それから、施設管理運営費の121万5,000円でございますが、これは4つのコミュニティセンターができ上がりまして、そちらの方に財務会計システムの端末を引きまして、それぞれの財務会計の処理を各コミュニティで行っていただこうという形で考えております。12節の役務費が、これは財務会計のソフトウエアのライセンス料、保守料等でございます。13節の委託費10万4,000円が、これは端末の設置費、それから、18節の備品購入費はプリンターとかLANの予算です。本体のコンピューターは、今のところ中古があるという形で、それを利用させていただこうという形でおります。  以上でございます。  すみません。それと歳入、7ページをお願いします。  先ほど申しました640万円の不用額を、国民文化祭の実行委員会というところから不用額を生じましたので、一応これは寄附という形で市の方にお返しするという形で、このような一般寄附という形で上げさせていただいております。  以上でございます。 73: ◯委員長清水純子) 説明が終わりました。質疑を行います。 74: ◯委員(見城秀樹) 生涯学習推進費の19節の補助金、300万円計上してありますが、この補助団体の数を教えてください。 75: ◯生涯学習推進課長早川和也) まだはっきり確定したわけではありませんが、今のところ文化連盟を通じて、地域文化の振興に役立てていただきたい。それから、もう1つは国民文化祭の演劇祭の中で特別に出演していただきました迷子座、これについて少し助成をしたいなと。それから、コミュニティセンターにおきましても、従来のスポーツ中心から、今度は文化の活動までもやっていただこうというふうに今しておりますので、それに必要なものがあればそちらの方でやっていただこうかなという形で、およそ考えております。  以上でございます。 76: ◯委員(見城秀樹) 何か前書きにはですね、文化の芽生えを育成していくんだとか何とかというようなことを書かれていましたけれども、今言われたのは、文化祭に骨を折っていただいたから、それの謝礼のような補助交付のように思えるんですが、違うんですかね。 77: ◯生涯学習推進課長早川和也) ただ文化連盟にやるのではなくて、文化連盟を通じて、地域文化のいろいろな、市内のいろいろ芸術活動をしている方、あるいは国文祭でやりました演劇祭なり何なりを少し発展させていこうかというふうな形で利用させていただきたいなと。  それから、迷子座につきましては、現在でもいろいろ地域に出かけられまして、あるいはお年寄りのおれおれ詐欺の防止を演劇でやるとか、あるいは女性問題を演劇であらわすとか、そういう地域活動の中にやっていただいておりますので、そういったものに対しても、これからは地域の演劇部門、あるいは学校等につきましての演劇指導、いろいろ考えられるわけですが、そのような形で利用していただけたらというふうな形で考えております。  以上です。 78: ◯委員長清水純子) よろしいですか。 79: ◯委員花田稔之) 今の関連なんですけれども、この補助金は、国文祭の残金が、寄付があったからということで単年度で考えていいのかどうかというのが1点と、あとは、基本的には投げ渡し補助になっているということですかね。もう文化振興に使ってくださいよということで投げ渡しで、あとは自由に使っていいですよという形になるんでしょうか。  以上、2点です。 80: ◯生涯学習推進課長早川和也) 決して投げ渡しではなくて、私ども生涯学習推進課の方で文化振興の担当がおりますので、そこが中心となりまして、どのような形でいいかというのは、例えば文化連盟でありますとか、迷子座でありますとか、協議を進めていきたいと。現実に今、その旨の検討をいたしておるところでございます。それから、じゃ、これも単年度かということになりますと、そのような実績が出てきますと、これは1年度だけでは決して芽生えを育てることはできないよということになりますと、財政課の方と協議いたしまして、補助金という形でさらにそれを継続していくことも可能であろうというふうに思っております。 81: ◯委員花田稔之) 基本的には、補助金関係の見直しをされている時期ですよね。3年以上の補助金についてはすべてカットしていこうと。それで、不必要な分にしてもカットしていこうという時期において、今回たまたま600万円という寄附があったからできるんでしょうが、これをまた来年度、再来年度続けるということについては、その事業関係、全体の事業を見ないとだめなんじゃないかなという気がするんですね。  それと、投げ渡しじゃないということであれば、当然、補助金の使用内容については、事後報告等があるというふうに考えてよろしいんでしょうか。 82: ◯生涯学習推進課長早川和也) 事業実績報告等は当然やりますし、それから、補助金といいましても、今のところ大野城市はスクラップ・アンド・ビルドというふうな形でやっておりますし、生涯学習推進課は、その辺のところは文化振興担当というので、わざわざ担当が増えております。コミュニティセンターができまして、そこを核として、また文化振興を図っていこうという姿勢でございますので、もし、そういうふうなものがありましたら、財政課の方に強く要望しまして、ビルドの方で対応していきたいと考えております。 83: ◯財政課長(見城俊昭) 補足でございますけれども、次年度以降の補助金の交付については確約はいたしません。ただし、芽生えた事業市民文化振興に非常に有効であると、少しこれを継続してやるべきだろうということになりますと、ただいま生涯学習推進課長が申し上げましたように、ビルドの方とスクラップの方をうまくかみ合わせながら、どう予算編成をしていくかと。これは今後の課題でございまして、最初に申し上げましたように、次年度以降も確約するということではなくて、あくまでも単年度に交付する補助事業分の補助金でございます。 84: ◯委員長清水純子) よろしいですか。ほかにございませんか。いいですか。(なしの声)ないようですので質疑を終わります。  これより討論に入ります。(なしの声)討論を終わります。  第65号議案平成17年度大野城市一般会計補正予算(第1号)についての採決を行います。  第65号議案について、原案のとおり決することに異議ありませんか。(異議なしの声)異議なしと認めます。  よって、第65号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  これで終わります。  暫時休憩をとります。再開を11時5分とします。  執行部皆さん、お疲れさまでした。  あとは、請願が出されています。請願の審査を行います。     (休憩 午前10時56分)     (再開 午前11時11分) 85: ◯委員長清水純子) 再開します。  それでは、続きまして請願第1号、「市場化テスト」や「給与構造見直し」に反対する意見書採択を求める請願についてを議題とします。  意見を求めます。 86: ◯委員(中西 毅) 私が思うのは、今後の行政改革の方針が昨年の12月24日に閣議決定いたしまして、政府と関係法人をスリム化して、5年間で10%以上の定数削減とか、また、市場化テストの、要するに行政サービスについて官と民で競争入札を行うことが、行政サービスの民間開放が大きな流れになっております。そういう感じで、また公務員の定数削減などを行って、それによって警察や消防などに、必要な部門に再配置する行政方針での政府の府・省を超えた定数再配置を入れた、そういうことは大きな意義があると思うんです。そういうことからして、この反対に対することに対して私は反対です。 87: ◯委員長清水純子) ほかに。 88: ◯委員(見城秀樹) 私は、この請願というのは、やはり市民の請願を主とすると思うのですが、これについては、請願者が福岡地区労働組合総連合議長というふうになっておりまして、労働組合の請願を云々するのは、私は反対です。 89: ◯委員長清水純子) ほかにご意見ございませんか。よろしいでしょうか。意見はございませんか。今、お二方から意見がございましたが。  では、請願第1号について、「市場化テスト」や「給与構造見直し」に反対する意見書採択を求める請願の採決を行います。 (傍聴者退席) 90: ◯委員長清水純子) 今申し上げました請願についての採決を行います。  この請願について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)  挙手ゼロでございます。  よって、請願第1号は、不採択とすることに異議ありませんか。 (異議なしの声)  異議なしと認めます。よって、請願第1号は、原案を不採択といたします。  続きまして、請願第2号、住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書請願についての意見を求めます。 91: ◯委員(見城秀樹) これは、今の閲覧制度が不備だということですかな。だから、その制度を見直してくださいという意見書を出そうということですかね。 92: ◯委員(中西 毅) 何人も閲覧できるということからして、限定してほしいというような。今の社会情勢で、いろいろな情報が漏れて事件とかいろいろございますものですから、そういうことでの請願の内容ですね。 93: ◯委員永野義人) 住基ネットの関係は見直しを求めてある意見書ですけれども、せんだっての新聞等においてもいろいろと社会問題になってきて、そういう見直しの声も上がっておりました。私も、これに関してはやはりこういう形で進めていただきたいなというふうな気持ちは持っております。 94: ◯委員長清水純子) ほかにございませんか。 95: ◯委員瀬戸 明) 今、話がありましたように、新聞紙上もそうですけれども、巷でもこういうことの重要性というのが問われていますので、このような関係で、この請願に賛同をいたします。 96: ◯委員長清水純子) ほかにございませんか。 97: ◯副委員長神野芳行) 私の勉強不足かもしれませんけれども、プライバシー保護条例とこの閲覧は、何か規制はかからなかったですか。 98: ◯委員長清水純子) 私は発言できないですか。  ご存じの方がいらっしゃいましたらどうぞ。 99: ◯委員(見城秀樹) プライバシー保護条例制定されておるでしょう。その中に、これもうたっていなかったですかなという話です。 100: ◯委員(中西 毅) 私の記憶ではうたっていなかったような気がします。 101: ◯副委員長神野芳行) 私もこの件に関しては賛成いたします。 102: ◯委員長清水純子) プライバシー保護条例と住民基本台帳法が別ですよね。一緒じゃないから、別で問題にはならないのではなのかと思いますが。  ほかにございませんか。 (なしの声)  ないようですので、請願第2号、住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書提出に関する請願の採決を行います。  請願第2号について、原案のとおり採択することに異議ありませんか。  (異議なしの声)異議なしと認めます。  よって、請願第2号は、原案のとおり採択することと決しました。  以上で、総務委員会が付託を受けました案件の審査はすべて終了しました。  これをもちまして総務委員会を閉会します。     (閉会 午前11時29分)...